老人ホーム・介護用語集
アルツハイマー型老年認知症
一般に痴呆といわれるもの。脳の萎縮、大脳皮質にあらわれ老人斑により認知機能が低下し、別人のようになる。
原因は不明、水面下で徐々に進行する。
悪性関節リウマチ
慢性の関節リウマチに、血管炎などを併発した状態。
治療は難しい。寝たきりとなる可能性が大
安楽死
ガンなどの難病で、死が免れない状態となったとき、痛みを感じながら過ごす患者を救う目的で医者が筋弛緩剤などを投与して死に至らしめる行為。
一次判定
介護サービスの申請後、訪問調査員による質問調査を行い要介護度を判定する。
調査員によるものではあるが、判断はコンピュータが下す。
一割負担
介護サービスにおける自己負担率
一級ヘルパー
ヘルパーの中でも、より経験を積んだ資格保有者。
二級で実務経験230時間を経験しなければならない。
イブニングケア
就寝のための準備。ベッドメイクや洗顔、排泄などの介助を行うこと。
インフォーマルケア
近隣や地域社会、民間やボランティアによる非公式の援助活動
移動介助
自力での移動が困難な人の移動を介助すること。
医療ソーシャルワーカー
医療機関や介護施設などに勤務する福祉の専門家。
病気などの医療だけでなく、経済的、精神的な悩みの相談にも乗ってくれる。
上乗せサービス
介護保険の給付対象。介護保険法の支給限度額を超過することができるサービス。
このサービスを受けることで、初期の段階で介護状態を軽減することが出来、結果的に費用の節約につながることから、自治体などが行っている。
運動療法
筋肉が弱まったり、心肺機能が低下することを防ぐために、運動をして病気や障害などを予防するリハビリテーション。
嚥下障害
食べ物を飲み込むことが出来ない。食べ物が食堂に詰まってしまう障害。
介護支援専門員
要支援者、要介護者の心身にかんする相談や、サービスを受けることについての相談、介護を行う団体などとの調整役をはたす。
国家免許資格。
介護付き有料老人ホーム
介護、日常の世話をしてくれる高齢者向けの居住施設。
特定施設入居者生活介護の指定を受けて運営される。
介護度
要支援1~要介護5まであり、重度になるほど、日常生活を行うことが困難。
介護認定審査会
市区町村に設置される介護度を判断するための機関。
介護福祉士
介護の専門知識、技術を有し、介護者の生活の補助を行う。また家族などにアドバイスを行う。
介護保険
65歳以上となると第一号保険者、40歳から65歳未満は第二号保険者となり、介護が必要となれば、介護度に基づいて介護費用の補助を行う。
介護保険施設
介護保険サービスを利用できる所属している都道府県知事の指定を受けた施設。
一般に特別養護老人ホームといわれる介護老人保健福祉施設等がそれにあたる。
介護保険者
介護保険を運営する市区町村自治体。
介護保険被保険者
介護保険料を納めている40歳以上の国民。
介護保険料
介護保険制度の運営に使われる介護被保険者の納める保険料。
介護利用型軽費老人ホーム
一般にケアハウスと呼ばれる施設。
自立した生活が可能。
介助
介護を必要とする人を助ける行為
学習療法
計算や音読などにより認知機能等の回復をする治療法
管理栄養士
食事に含まれる栄養やカロリー計算をして、適切な食事の管理、指導をする。
仮性認知症
身体的要因ではなく、心理的要因により認知症のような症状を発症する。
介護サービス
要介護認定を受けた要支援者、要介護者に提供される介護サービス。
自宅で受けられる訪問介護と施設にかよったり、入ったりして利用できる介護とがある。
外部サービス利用型特定施設入居者生活看護
運営は施設のスタッフが、食事や排泄、リハビリなどは契約した外部の業者に任せる特定施設入居者生活介護
肝炎
肝臓の炎症で発熱や黄疸などを発症する疾患。
関節リウマチ
関節の炎症や変形から運動機能の障害まで進行する全身性の障害。特に三十代から五十代の女性に多い。
筋萎縮性側索硬化症
特定疾患治療研究対象疾患のひとつ。
筋肉がやせ、食事や呼吸といった生命の維持に必要な行為が難しくなる。
機械浴
寝たきりなど、自力で動くことが困難な人のための専用機械を使った入浴方法
刻み食
嚥下が困難な状態になったひとのために食事を刻んで提供すること。
機能回復訓練
リハビリ。障害がある身体機能を回復させる訓練。
ギャッジヘッド
背中をあげたり、高さの調整などが出来るベッド。
居宅介護サービス費
在宅で要支援、要介護者が指定居宅サービス事業者のサービスを受ける際に受ける補助金。
虚弱高齢者
日常生活の一部に介助を必要となる高齢者。寝たきりではない。
グループホーム
認知症のための共同生活介護
自力での行動が可能で少人数の共同生活が出来る程度の認知症の高齢者が介護スタッフとともに生活の介助や機能訓練を行う。
軽費老人ホーム
自立して行動できて一人暮らしが不安な高齢者が入居できる施設。
食事付きのA型、自炊の出来るB型、外部の介護サービスをに応じて受けられる介護利用型(ケアハウス)がある。
ケアハウス
介護利用型軽費用老人ホーム。ジリスして日々の生活を送ルことが出来、健康管理などのバックアップを受けられる。
介護が必要となれば外部の介護サービスを利用できる。
ケアプラン
要支援、要介護者のための介護サービスを利用できるようにに作成される介護サービス利用計画。居宅介護支援事業者などのケアプラン作成機関がプランを練る。要支援、要介護者が作成できるが、その場合市区町村に届ける必要がある。
ケアマネージャー
要支援、要介護者、家族の要望を聞き、生活環境などを考慮してケアプランを作成する。行政や介護サービス事業者、介護施設との連絡調整を行う。また介護サービスが適切に行われているかの調査も行う。
ケースカンファレンス
ケアプラン作成後に、サービスに関わっている人間が集まりプランが適正かどうかを検討する。場合によってはケアプランの再検討を行う。
ケースワーカー
別名ソーシャルワーカー。福祉施設などで福祉に関する相談を受ける。
健康型有料老人ホーム
食事等の日常生活のサービスを受けられる施設。介護が必要となれば出て行かなければならない。
経管栄養
食べ物を口から摂取できない人のために、胃や小腸に直接チューブで流動食を送る。
後期高齢者
75歳以上の高齢者
誤嚥
食べ物が気管など食道とは別のところに流れ込むこと
誤嚥性肺炎
誤嚥したために起こる肺炎。唾液でも起きる。
施設介護サービス費
要介護者が介護保険施設でサービスを受けたときにもらえる保険給付。
事前評価
要支援、要介護者の身体機能や状況などケアプランの作成に必要な情報を整理する。
指定介護老人福祉施設
特別養護老人ホームのこと。
日常生活の介護が必要で、自宅で生活できない高齢者が入居する。
ショートステイ
要支援、要介護者が特養などに短期間入所して介護サービスを受ける。看護をする家族が家を空けるときなどに利用される。
社会福祉士
高齢者や身体障害者などが日常生活を送れるよう介護や指導などを行う国家免許資格者
老人ホームの他行政機関など様々な福祉関連の職場で働く。
第一号被保険者
介護保険制度で、65歳以上の被保険者
第二号被保険者
介護保険制度で40歳以上、65歳未満の被保険者
体験入居
老人ホームに短期間入居し、入所するかどうかを決める。
ナイトケア
寝たきりの高齢者や認知症の高齢者を夜間だけ特養などに預けるサービス
日常生活動作能力
食事、排泄、睡眠など生活上の基本的な動作能力
入浴サービス
入浴が困難な高齢者を施設で入浴させるサービス
認定調査員
要支援、要介護認定を本人や家族のもとに訪問して聞き取り調査を行う。
認知症
脳などに疾患があり記憶や判断能力が低下して、自立した生活が行えない状態
ノーマライゼーション
障害者や高齢者が健常者と同様に生活できる理想的な社会を目指すという思想
バリアフリー
障害者が生活するための物理的、心理的、社会的障害をなくすこと。
パーキンソン病
介護保険で特定疾患に認定されている。ふるえたり、反射的な動作が出来ず、緩慢になる。
俳諧
認知症の症状のひとつ。ただ、目的や自覚もなく動き回る行為
変更認定
要支援、要介護の状態が変化したときに6ヶ月以内の有効期間内に更新申請を行うことで行われる認定
法定後見人制度
判断能力などが出来なくなったときに家庭裁判所により成年後見を専任する制度
その種類には、補助、補佐、後見がある。
有料老人ホーム
民間が運営する施設
介護付き、住宅型、健康型にわかれる。生活に必要なサービスの提供、介護の提供を行う。
要介護状態区分(要介護度)
介護保険制度を利用するために、その介護の状態を区切ったもの。要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の7段階がある。この区分により支給限度額が決められる
要介護度認定
申請を受けた市区町村が、申請者の要介護度を認定。不服があれば60日以内に都道府県内の介護保険審査会への申したてができる。
要介護認定基準時間
要介護認定を受けた人が介護サービスを受ける時間の基準
重度になればなるほど、介護を受ける時間が長くなる
要支援者
要支援状態の第一号被保険者と特定疾患にかか利用支援となった第二号被保険者。
要介護認定有効期間
介護認定が有効となる時間。約6ヶ月から2年程度。
継続する場合は、気管内に更新申請を行う。
横出しサービス
国の基準に市区町村が定めた受けるべきサービス。ただし介護保険はきかず、全額自費となる。
予防給付
要支援者に給付される介護保険の給付金。